自動車保険カレッジ

自動車保険について色々書いていくブログです

一番大きな割引制度「等級」について。同じ等級でも保険料が違うのはなぜ?

等級制度の基本

ご存じの通り、自動車保険には等級制度というものがあります。
保険使用事故の有無や件数などを、継続する契約の保険料に反映させる割増・割引制度のことですね。

原則として1年間事故がなければ等級が「1等級」あがり、事故を起こして保険金が支払われると1事故につき「3等級」さがります。
事故の種類によっては等級が「1等級」下がるだけで済むケースや、等級が全く下がらないですむ場合もあります。
基本的にはこのような仕組みになっており、等級は保険料に大きく関係しているものです。
1部例外はありますが、等級は1等級から20等級に分けられており、最初に自動車保険の契約を結ぶ場合は原則として6等級から始まります。

事故有無別等級制度の開始

保険の改定というものは珍しくないのですが、平成24年頃から等級制度に関して大きな変化がありました。
これが「事故有無別等級制度」というもので、「事故」が「有るか無いか」で「等級」に差をつけよう、という制度です。

例えば、
①元々14等級で、事故を起こさずに1等級あがり、15等級になった人
②元々18等級だったが、事故を起こして3等級さがり、15等級になった人
このようなケースの場合、以前は等級の割引率はどちらも同じでした。

しかしこれでは不公平だということで、事故を起こした人は保険料が高く、無事故の人は保険料が安くなるという制度に変更されました。
上の例だと、①の人は保険料が安め、②の人は保険料が高めになる仕組みになります。
1種類だった割増・割引点数が、「無事故点数」と「事故有点数」に細分化されたのです。

「それじゃあ事故を起こした人はいつまで高い保険料を払うの?」ということになりますが、これに対しての回答は「事故有点数適用期間が0になるまで」です。
「事故有点数」を適用する期間のことを「事故有点数適用期間」というのですが、事故有点数適用期間は事故の種類によって変わってきます。

上で書いたように、事故には
①ノーカウント事故:事故件数として数えず、等級も下がらない事故(弁護士費用特約単体の使用や、原付特約の使用)
②1等級ダウン事故:等級が1等級さがる事故(飛び石や車両盗難など)
③3等級ダウン事故:等級が3等級さがる事故(一般的な事故)
の3種類があります。

①はそもそも事故件数として数えないので、事故有点数になりません。
問題は②と③ですが、②の場合は1年間、③の場合は3年間が事故有点数適用の期間となります。

例えば10等級の状態で3等級ダウン事故を起こした場合、次の更新では7等級(事故有点数適用期間:3)となります。
その後無事故無違反であれば、次回更新で8等級(事故有点数適用期間:2)となります。
このように1年を経過するごとに事故有点数適用期間は減っていき、0になれば無事故点数へと戻ることができるのです。


わかりにくい仕組みだとは思いますが、要するに「保険を使ったら数年間は保険料がめっちゃ高くなるよ!」といった具合に覚えておけば問題ありません。
あまり気軽に保険を使ってしまうと、支払われた保険料より今後払っていく保険料の方が高くなる、といったケースも多々あります。
そうした場合は担当者が教えてくれる場合がほとんどだと思いますが、自分でも気を付けるにこしたことはありません。
保険を使った方が得かどうかは、よく考えるようにしましょう。