自動車保険カレッジ

自動車保険について色々書いていくブログです

自動車保険では保険金が支払われないケースも。条件割引や飲酒運転などは要注意!【マメ知識】

さて、もしもの時に大きな補償をする自動車保険ですが、自動車に関する事故なら何でも補償してくれるわけではありません。
そもそも保険というものは、「Aが保険料を払う代わりに、Bは○○の場合に△△の補償をする」という契約にすぎません。
これは何も自動車保険だけではなく、生命保険や火災保険でも当てはまりますのでご注意ください。

契約なので当然ルールが存在し、良くも悪くもそのルールに従って補償がされるのです。
ルールの範囲外の場合は、どんな状況で会っても補償はされません。

ルールは「約款」に細かく記載してあるので、本来は自分の加入先の約款を見てみるのが一番です。
しかし保険に詳しくない方が約款を見るのは難しいと思うので、一般的な事項をいくつかピックアップしてみました。
細かい部分は各社によって違う場合があるので、気になる部分があった際は加入先の保険会社や担当者に質問してみると良いかもしれません。
また、車両保険に関しては、別ページで説明します。

条件違反

よくあるのが、契約内容の違反です。
特に多いのが年齢制限で、35歳以上限定で契約していたのに、20代の子供が乗ってしまった、などのケースです。
また、家族限定特約や本人限定特約を付けていたのに、その他の人に運転させてしまった、などもあります。
本人が何らかの事情で運転できなく、滅多に乗らない人が運転をしたら、たまたま事故に遭ってしまった……などといった不運なケースは、案外起こるものです。
割引率が大きいため、このあたりの条件は付けている人も多いでしょう。
うっかりして失敗しないように、特に気を付けた方が良い部分です。

その他、
・車を買い替えたのに入れ替えをしていなかった
・用途が途中で変わったのに申請していなかった
・走行距離で保険料が変わるタイプの保険で、走行距離をオーバーしていたのに申請していなかった
などでも、補償外となる場合があります。

いずれにせよ、自分の補償内容はしっかり把握しておくことが重要です。

地震や噴火、津波

最近は地震に関心を持つ方も大分増えてきており、地震の補償はされるのかという質問を受ける機会も多いです。
結論からいうと、特にオプションを付けていない限り、こうした自然災害で保険金はおりないと思って良いでしょう。
これに関しては各社それぞれのオプションを出していることがほとんどの為、どうしても気になるという方は検討してみると良いと思います。

このオプションについて説明すると、みなさん「つけていた方が安心する気もするけど、必要かな?」といった感じで聞いてきます。
このあたりは各個人の考えによって違ってくると思うのですが、私としては基本的に必要ないと考えています。
というのも、実際にこうした被害を受ける可能性は少ないと思うのですが、その割には保険料が約5千円程度と高めだからです。
付けることを検討すべきなのは、車両価格の高い方(新車、高級車)、何らかの事情でこういった被害を受けやすそうな方(海辺の側など)、心配性の方などでしょうか。

故意の事故

一時期ヤの付く人たちがわざと車を壊して保険金を受け取ることが問題になりましたが、要するにそういうことです。
深くは突っ込みません。

家族を轢いた場合

たまにあるのが、家族を轢いてしまうというケースです。
夫が妻や子供を轢いたり、祖父がトラックで孫を轢いたりと、聞いていて胸が痛くなるようなニュースがたまに流れてきますよね。

対人賠償は「他人」への補償なので家族は範囲外となってしまい、保険金が支払われることはありません。
支払われない理由としては、家族は生計を一にしている=損害賠償請求は意味がない、不適切だとみなされるからです。

ちなみに家族でも「他人」とみなされる場合もあり、血縁関係があるからといって問答無用で補償されないわけではありません。
ですので家族と他人の線引きが問題になってくるのですが、自動車保険においては以下の条件にあてはまるのが家族となります。

1.記名被保険者(使用者・管理者)
2.記名被保険者の配偶者(妻、夫)
3.記名被保険者または配偶者の同居の親族(一緒に住んでいる家族)
4.記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子(家を離れた子。結婚していると他人となる)

以上の人が家族とみなされます。
この他、許諾被保険者(記名被保険者の承諾の元で車を使用、管理する人)、使用人も補償対象外となります。

飲酒運転をした時(飲酒運転者自身の補償)

飲酒運転などで事故を起こした場合の話ですが、まず相手への補償は問題なく支払われます。
被害者を守るのが自動車保険の存在意義の一つですので、例え契約者が犯罪を犯したとしても、きちんと契約は有効になるんですね。

これは飲酒運転側の同乗者も同じです。
人身傷害や搭乗者傷害、自損事故特約、対人賠償などから補償されることになります。
ただし、飲酒運転を知っていた場合は例外です。

逆に飲酒運転側の方は、全て補償されません。
どれだけケガをしようと人身傷害や搭乗者傷害は補償されませんし、車両保険に入っていたとしても保険金はもらえません。
重い犯罪を起こしているわけなので当然の話ですが、お酒を飲まれる方は心にとどめておいた方がよろしいかもしれません。

無免許運転をした時(無免許運転者自身の補償)

もはや説明するまでもないと思いますが、無免許で運転した場合も自動車保険は使えません。
こちらも飲酒運転の場合と考え方は一緒で、相手や同乗者に対してはしっかりと補償されます。